北海道技術者育成プラットフォーム

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OverView設立趣意・会則

1.設立趣意

北海道の人口は、全国に先行して減少を続けており、同時に少子高齢化も急激に進展している。その影響を受けて、建設分野では就業者の年齢構成に偏りが生じ、社会的要請に応えられるかという大きな問題に直面している。

建設分野への社会的要請では、今後老朽化が急速に進展する高度経済成長期以降に整備された社会インフラの維持管理や更新への適切な対応、さらには近年の激甚化・多様化する災害に対する防災・減災対策の推進、既存施設の強靱化対策が求められている。

こうした社会的要請に応えるための課題として、深刻化する人材問題がある。特に若手技術者の不足は他の産業に比べて顕著であることに加え、経験に基づく技術・ノウハウを有する技術者の高齢化が進行し、このままでは高度な技術の維持・継承ができなくなるおそれがある。この問題は地方部において顕著であり、安全・安心な地域社会を維持する上にも、社会インフラマネジメントの役割を担う技術者の安定的な育成が望まれる。

このような課題に対して、関係各組織は独自に技術者の育成に努めているところであるが、業務が多様化する中で育成・指導のための時間を確保することが厳しくなっている。

このため、各組織が有している、それぞれのノウハウを生かしつつ、産学官が連携し、北海道総合開発計画の推進並びに強靱で持続可能な国土の形成に必要不可欠な技術者の育成を目的として、「北海道技術者育成プラットフォーム」を設立する。

2019年3月20日

2.会則

  • (名称)
    第一条 この会は、北海道技術者育成プラットフォーム(以下、「本会」という。)と称する。
  • (目的)
    第二条 本会は、産学官が連携して、北海道総合開発計画の推進並びに強靱で持続可能な国土の形成に必要不可欠な技術者育成を行うことを目的とする。
  • (事業・活動内容)
    第三条 本会は、前条の目的を達成するために、次に該当する事業(活動)を行う。

    • 一 技術者育成に関する調査・研究
    • 二 技術者育成に関する教材の企画及び開発
    • 三 技術者育成に関する研修及び講習等の実施
    • 四 会員が実施する研修及び講習の支援並びに情報の共有化
    • 五 その他本会の目的を達成するために必要な事項
  • (会員の資格)
    第四条 会員は、本会の設立趣旨、目的に賛同し、入会登録を行った個人又は団体とする。
  • (入会)
    第五条 入会しようとする者は、入会届を本会事務局宛に提出し、事務局の承認を得るものとする。
  • (会費)
    第六条 会費は、当面の間、徴収しない。徴収する場合は、総会において定め、会則を変更する。
  • (退会)
    第七条 会員は、退会届を本会事務局に提出し、事務局の承認を経て退会することができる。
  • (役員)
    第八条 本会に次に掲げる役員を置く。

    • 一 会長 1名
    • 二 副会長 2名以内
    • 三 事務局長 1名
    • 四 会計 1名
    • 五 監査役 2名
  •   

  • (役員の職務)
    第九条 役員は、次に定める職務を行うものとする。

    • 一 会長は、会務を総理し、その業務を統括する。
    • 二 副会長は、会長を補佐し、会長が不在の時は、その職務を代行する。
    • 三 事務局長は、事務全般を担当する。
    • 四 会計は、出納事務を担当する。
    • 五 監査は、業務及び財産の状況を監査する。
  • (役員の選出)
    第十条 会長、副会長及び監査役は、会員から立候補及び推薦された者の中から役員会において選出する。

    • 2 事務局長は、会長が指名する。
    • 3 会計は、事務局長が指名する。
  • (役員の任期)
    第十一条 役員の任期は、2年間とする。ただし、再任を妨げない。
  • (事務局)
    第十二条 本会の事務局は別表1に掲げる者により構成する。

    • 2 事務局は、本会の運営に係る庶務、実務を担当する。
  • (総会)
    第十三条 総会は、会員をもって構成し、会長が必要と認めたときに招集、開催することができる。また、必要に応じて書面または電子メールによる開催とすることができる。

    • 2 総会は、次の各号に掲げる事項について審議し、決定する。

      一 会則の改廃
      二 収支予算及び決算
      三 本会の解散
      四 その他本会の運営に関し重要な事項

    • 3 総会の議長は会長がこれに当たる。
    • 4 総会は、出席した会員の過半数をもって決し、可否同数の場合は会長の決するところによる。
  • (役員会)
    第十四条 役員会は、会長、副会長、事務局をもって構成する。

    • 2 役員会は事業報告書の承認及び年度事業計画、役員の選出、その他総会の議決を要しない業務の執行に関して検討、決定をし、安定した事業の実施に必要な活動を行う。
    • 3 役員会で決定した事項については、遅滞なく、本会ホームページ等により会員へ周知する。
  • (事業年度)
    第十五条 本会の事業年度は、4月1日から翌年の3月31日までとする。
  • (会計)
    第十六条 本会の会計年度は、4月1日から翌年の3月31日までとする。
  • (事業報告書及び決算)
    第十七条 会長は、第六条に定める会費を徴収する場合は、毎事業年度終了後3ヶ月以内に収支計算書を作成し、監査を経て総会の承認を得なければならない。
  • (会員資格の抹消)
    第十八条 会員として、ふさわしくないと認められる事実が発生した場合は、役員会の議決を経て登録を抹消することができる。
  • (会則の変更)
    第十九条 この会則の変更は、役員会又は会員が発議し、総会の議決を必要とする。
  • (情報公開及び個人情報の保護)
    第二十条 本会は、公正で開かれた活動を推進するため、機密とするべき情報を除き、その活動状況、運営内容等を積極的に公開するものとする。

    • 2 本会は、業務上知り得た個人情報の保護を適切に行うものとする。
    • 3 会員は、本会を退会後も前項の規定が適用されるものとする。
  • (その他)
    第二十一条 この会則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
  • 附 則
    • 1 この会則は、平成31年3月20日から施行する。
    • 2 この会則は、令和5年6月27日から改訂施行する。

別表1(事務局)
事務局 国土交通省北海道開発局開発監理部、事業振興部
国立研究開発法人土木研究所寒地土木研究所
北海道建設部
一般社団法人北海道建設業協会
一般財団法人北海道建設技術センター
一般財団法人北海道道路管理技術センター

3.会員

2019年3月20日現在

準備中

《団体会員》
国土交通省北海道開発局
国立研究開発法人土木研究所寒地土木研究所
北海道
札幌市
(一財)石狩川振興財団
(一社)寒地港湾技術研究センター
(一社)建設コンサルタンツ協会北海道支部
(一財)港湾空港総合技術センター北海道支部
(一社)北海道開発技術センター
(一財)北海道河川財団
(一社)北海道建設業協会
(一財)北海道建設技術センター
(一社)北海道商工会議所連合会
(一社)北海道測量設計業協会
(一社)北海道地質調査業協会
(一財)北海道道路管理技術センター
北海道土木技術会建設マネジメント研究委員会
(一社)北海道土地改良建設協会
(一社)北海道土地改良設計技術協会
(一社)北海道農業建設協会
(一社)北海道農業土木測量設計協会
※事前に了承を頂いた団体のみ掲載しております。 
《個人会員》
三上 隆 北海道大学名誉教授
岸 徳光 室蘭工業大学大学院特任教授
今 日出人 北海道大学大学院特任教授
蟹江 俊仁 北海道大学大学院教授
松本 高志 北海道大学大学院教授
石川 達也 北海道大学公共政策学連携研究部教授
山田 朋人 北海道大学大学院准教授
佐藤 太裕 北海道大学大学院准教授
岸 邦宏 北海道大学大学院准教授
杉山 隆文 北海道大学大学院教授
渡部 靖憲 北海道大学大学院准教授
五十嵐 敏文 北海道大学大学院教授
小室 雅人 室蘭工業大学大学院准教授
渡邊 力 函館工業高等専門学校教授
平沢 秀之 函館工業高等専門学校教授
松尾 優子 苫小牧工業高等専門学校准教授
萩原 亨 北海道大学大学院教授
横田 弘 北海道大学大学院教授
山下 俊彦 北海道大学大学院教授
山本 泰司 北海道科学大学教授
木幡 行宏 室蘭工業大学大学院教授
山下 聡 北見工業大学教授
三上 修一 北見工業大学教授
宮森 保紀 北見工業大学准教授
※事前に了承を頂いた方のみ掲載しております。